労働衛生出題頻度 3/3
衛生委員会の付議事項
えいせいいいんかいのふぎじこう
定義
衛生委員会で調査審議すべき事項。労働安全衛生法第18条に列挙される。
詳細解説
労働安全衛生法第18条第1項に列挙される審議事項。①労働者の健康障害を防止するための基本となる対策、②労働者の健康保持増進のための基本対策、③労働災害の原因と再発防止対策(衛生に係るもの)、④その他労働者の健康障害防止・健康保持増進に関する重要事項、⑤衛生規程の作成、⑥長時間労働者の健康障害防止対策、⑦ストレスチェック制度の運用、⑧健康診断結果に基づく対策、⑨快適な職場環境の形成措置等。委員は事業者指名で、議長以外の半数は労働組合等の推薦に基づき指名する。月1回以上の開催、議事概要の周知・記録3年保存が義務。
「衛生委員会の付議事項」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 衛生委員会の付議事項とは何ですか?
A. 衛生委員会で調査審議すべき事項。労働安全衛生法第18条に列挙される。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。