関係法令出題頻度 3/3
産業医
さんぎょうい
定義
事業場で労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の事業場で選任義務。
詳細解説
労働安全衛生法第13条に規定。常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務。3,000人超の事業場では2人以上。常時1,000人以上又は一定の有害業務500人以上の事業場では専属産業医が必要。職務は健康診断・面接指導の実施、作業環境維持管理、作業管理、健康管理、衛生教育、健康障害原因調査と再発防止、職場巡視(少なくとも毎月1回、事業者の同意があり情報提供等の条件を満たせば2か月に1回以上に延長可)等。事業者に対して労働者の健康確保に必要な勧告ができる。
「産業医」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 産業医とは何ですか?
A. 事業場で労働者の健康管理等を行う医師。常時50人以上の事業場で選任義務。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。