労働衛生出題頻度 2/3
容器ラベル
ようきらべる
定義
化学物質の容器・包装に貼付する危険有害性情報の表示ラベル。
詳細解説
労働安全衛生法第57条等に基づき、化学物質(労働安全衛生法施行令別表第9の通知対象物等、約670物質→2024年以降約2,900物質に拡大予定)の容器・包装に表示が義務付けられるラベル。記載事項は①名称、②人体に及ぼす作用、③貯蔵又は取扱上の注意、④表示者の氏名・住所・電話番号、⑤注意喚起語(危険・警告)、⑥安定性及び反応性、⑦絵表示(GHSピクトグラム)等。JIS Z7253に基づきGHSと整合的に作成する。容器に直接表示するか、容器に貼付する。譲渡・提供時にSDSと併せて伝達する一次的情報源。
「容器ラベル」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 容器ラベルとは何ですか?
A. 化学物質の容器・包装に貼付する危険有害性情報の表示ラベル。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。