問題
化学物質のリスクアセスメントに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての化学物質について実施義務がある
- 2SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)について実施義務がある
- 3中小企業は実施免除である
- 4結果の労働者への周知は不要である
- 5実施時期は導入時のみで足りる
正解
2. SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)について実施義務がある
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解説
化学物質のリスクアセスメントは、SDS交付義務の対象であるリスクアセスメント対象物について実施義務があるため、この記述が正しいものです(安衛法第57条の3)。「すべての化学物質」ではなく対象物に限られる点、事業規模を問わず適用され中小企業も免除されない点、結果は作業場掲示や書面交付などで労働者へ周知する必要がある点、実施時期は導入時だけでなく作業手順の変更時や新たな有害情報の入手時にも必要な点を押さえます。したがって「中小企業は免除」「周知は不要」「導入時のみ」はいずれも誤りです。対象物質は法改正で段階的に拡大しています。「SDSを渡す物質=リスクアセスメントする物質」と対応づけて覚えましょう。
一問一答
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