問題
化学物質のリスクアセスメントに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての化学物質について実施義務がある
- 2SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)について実施義務がある
- 3中小企業は実施免除である
- 4結果の労働者への周知は不要である
- 5実施時期は導入時のみで足りる
正解
2. SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物)について実施義務がある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
安衛法第57条の3により、リスクアセスメント対象物(2026年4月からは約2,300物質に拡大)についてリスクアセスメントの実施義務があります。事業規模を問わず適用されます。実施時期は①化学物質の新規採用時、②作業手順変更時、③新たな危険有害情報入手時等です。結果は労働者への周知(作業場掲示、書面交付等)が必要です。SDS(安全データシート)交付対象物質と同じ範囲です。
一問一答
全300問を繰り返し学習