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関係法令出題頻度 2/3

粉じん則

ふんじんそく

定義

粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。

詳細解説

正式名称「粉じん障害防止規則」。特定粉じん発生源(鉱物等の動力破砕・研磨・ふるい分け等)に対する密閉設備・局所排気装置・湿潤化等の発散抑制措置、特定粉じん作業に対する呼吸用保護具の使用、作業環境測定(6か月以内ごと)、清掃(毎日1回以上)、特別教育等を定める。じん肺法に基づくじん肺健康診断(管理1〜4区分)と併せて運用される。屋外の特定粉じん作業も対象。

「粉じん則」が出る問題

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よくある質問

Q. 粉じん則とは何ですか?

A. 粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei-houki-007