関係法令出題頻度 2/3
粉じん則
ふんじんそく
定義
粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。
詳細解説
正式名称「粉じん障害防止規則」。特定粉じん発生源(鉱物等の動力破砕・研磨・ふるい分け等)に対する密閉設備・局所排気装置・湿潤化等の発散抑制措置、特定粉じん作業に対する呼吸用保護具の使用、作業環境測定(6か月以内ごと)、清掃(毎日1回以上)、特別教育等を定める。じん肺法に基づくじん肺健康診断(管理1〜4区分)と併せて運用される。屋外の特定粉じん作業も対象。
「粉じん則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 粉じん則とは何ですか?
A. 粉じん障害防止規則の略称。じん肺等の粉じんによる健康障害防止を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。