関係法令出題頻度 3/3
衛生管理者
えいせいかんりしゃ
定義
事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任義務。
詳細解説
労働安全衛生法第12条に規定。業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務。選任数は労働者数に応じ50〜200人で1人、201〜500人で2人、501〜1,000人で3人、1,001〜2,000人で4人、2,001〜3,000人で5人、3,001人以上で6人。選任後14日以内に労働基準監督署長に報告。職務は健康障害防止、健康診断、衛生教育、健康相談、作業環境の維持管理、職場巡視(少なくとも毎週1回)等。常時1,000人超又は一定の有害業務500人超の事業場では専任の衛生管理者が必要。
「衛生管理者」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 衛生管理者とは何ですか?
A. 事業場の衛生に関する技術的事項を管理する者。常時50人以上の事業場で選任義務。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。