問題
常時50人以上の労働者を使用する事業場における衛生管理者の選任について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業場専属でなくてもよい
- 2その事業場に専属の者を選任しなければならない(一定要件を満たす労働衛生コンサルタントを除く)
- 3選任後60日以内に労働基準監督署長に報告すればよい
- 4選任は事業者の任意である
- 5衛生管理者の資格は不要である
正解
2. その事業場に専属の者を選任しなければならない(一定要件を満たす労働衛生コンサルタントを除く)
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解説
労働安全衛生規則第7条により、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者(その事業場だけに勤務する者)を選任しなければなりません。例外は、2人以上選任する場合で、そのうちに労働衛生コンサルタントがいるとき、そのコンサルタントのうち1人は専属でなくてもよいという規定です。また選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要があります。「60日以内に報告」は誤りで、期限の数字を変えるひっかけが定番です。「選任は14日以内・報告は遅滞なく・原則専属」の3点をセットで覚えておくと、産業医の選任ルールとも共通するので効率的です。
一問一答
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