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関係法令出題頻度 3/3

定期健診

ていきけんしん

定義

常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。

詳細解説

安衛則第44条に規定。常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施。項目は雇入時健診と同じ11項目だが、医師が必要でないと認める場合、年齢等に応じて省略可(雇入時健診と異なる重要点)。省略可能項目には身長(20歳以上)、腹囲(妊娠中の女性・BMI20未満等)、胸部エックス線検査(40歳未満で20・25・30・35歳以外)、貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査(40歳未満(35歳を除く))等がある。また、雇入時健診・海外派遣労働者の健診・特殊健診を受けた者は、その実施日から1年間に限り相当する項目を省略できる(44条3項)。結果は5年間保存し、有所見者は二次健診を受けさせるよう努める。

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よくある質問

Q. 定期健診とは何ですか?

A. 常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 関係法令 · ID: eisei-houki-024