関係法令出題頻度 3/3
定期健診
ていきけんしん
定義
常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。
詳細解説
安衛則第44条に規定。常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施。項目は雇入時健診と同じ11項目だが、医師が必要でないと認める場合、年齢等に応じて省略可(雇入時健診と異なる重要点)。省略可能項目には身長(20歳以上)、腹囲(妊娠中の女性・BMI20未満等)、胸部エックス線検査(40歳未満で20・25・30・35歳以外)、血圧以外の血液検査(35歳未満かつ36〜39歳)等がある。結果は5年間保存し、有所見者は二次健診を受けさせるよう努める。
「定期健診」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 定期健診とは何ですか?
A. 常時使用する労働者に1年以内ごとに行う健康診断。安衛則第44条に基づく。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。