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関係法令出題頻度 2/3

特定業務従事者健診

とくていぎょうむじゅうじしゃけんしん

定義

深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。

詳細解説

安衛則第45条、安衛則第13条第1項第3号の特定業務(多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所、多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所、ラジウム放射線・エックス線等の有害放射線、土石・獣毛等のじんあい・粉末の著しく飛散する場所、異常気圧下、さく岩機・鋲打機等による身体に著しい振動、重量物の取扱い等重激な業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所、坑内、深夜業を含む業務、水銀・砒素・黄りん等の有害物の取扱い、鉛・水銀等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所、病原体による汚染のおそれが著しい業務など)に従事する者を対象。配置替時及び6か月以内ごとに1回、定期健診と同じ項目を実施(胸部X線は1年に1回)。

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よくある質問

Q. 特定業務従事者健診とは何ですか?

A. 深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei-houki-025