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関係法令出題頻度 2/3

特定業務従事者健診

とくていぎょうむじゅうじしゃけんしん

定義

深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。

詳細解説

安衛則第45条、安衛則第13条第1項第3号の特定業務(深夜業、坑内労働、多量の高熱物体取扱業務、寒冷・暑熱な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、土石・獣毛等の粉じん発散場所での業務、強烈な騒音発散場所での業務、ボイラー製造等強烈な振動を与える業務、重量物取扱業務、深部体温が著しく変動する業務、坑内作業、強烈な紫外線・赤外線にさらされる業務、病原体による汚染のおそれが著しい業務)に従事する者を対象。配置替時及び6か月以内ごとに1回、定期健診と同じ項目を実施(胸部X線は1年に1回)。

「特定業務従事者健診」が出る問題

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よくある質問

Q. 特定業務従事者健診とは何ですか?

A. 深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei-houki-025