関係法令出題頻度 2/3
特定業務従事者健診
とくていぎょうむじゅうじしゃけんしん
定義
深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
詳細解説
安衛則第45条、安衛則第13条第1項第3号の特定業務(多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所、多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所、ラジウム放射線・エックス線等の有害放射線、土石・獣毛等のじんあい・粉末の著しく飛散する場所、異常気圧下、さく岩機・鋲打機等による身体に著しい振動、重量物の取扱い等重激な業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所、坑内、深夜業を含む業務、水銀・砒素・黄りん等の有害物の取扱い、鉛・水銀等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所、病原体による汚染のおそれが著しい業務など)に従事する者を対象。配置替時及び6か月以内ごとに1回、定期健診と同じ項目を実施(胸部X線は1年に1回)。
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労働安全衛生法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働安全衛生法における安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務として、正しいものはどれか。
労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定業務従事者健診とは何ですか?
A. 深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。