関係法令出題頻度 2/3
特定業務従事者健診
とくていぎょうむじゅうじしゃけんしん
定義
深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
詳細解説
安衛則第45条、安衛則第13条第1項第3号の特定業務(深夜業、坑内労働、多量の高熱物体取扱業務、寒冷・暑熱な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、土石・獣毛等の粉じん発散場所での業務、強烈な騒音発散場所での業務、ボイラー製造等強烈な振動を与える業務、重量物取扱業務、深部体温が著しく変動する業務、坑内作業、強烈な紫外線・赤外線にさらされる業務、病原体による汚染のおそれが著しい業務)に従事する者を対象。配置替時及び6か月以内ごとに1回、定期健診と同じ項目を実施(胸部X線は1年に1回)。
「特定業務従事者健診」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 特定業務従事者健診とは何ですか?
A. 深夜業・暑熱等の特定業務に従事する者に6か月以内ごとに行う健康診断。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。