関係法令出題頻度 3/3
雇入時健診
やといいれじけんしん
定義
労働者を雇い入れた際に行う健康診断。安衛則第43条に基づき11項目を実施。
詳細解説
安衛則第43条に規定。常時使用する労働者を雇い入れる際に医師による健康診断を行う。項目は①既往歴・業務歴の調査、②自覚症状・他覚症状の有無の検査、③身長・体重・腹囲・視力・聴力検査、④胸部エックス線検査、⑤血圧測定、⑥貧血検査、⑦肝機能検査、⑧血中脂質検査、⑨血糖検査、⑩尿検査、⑪心電図検査の11項目。雇入時健診では医師の判断による項目省略はできない(定期健診と異なる重要ポイント)。雇入直前又は直後3か月以内に他の医師による同等の健診結果を提出した場合は当該項目を省略可。
「雇入時健診」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 雇入時健診とは何ですか?
A. 労働者を雇い入れた際に行う健康診断。安衛則第43条に基づき11項目を実施。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。