関係法令出題頻度 3/3
一般健康診断
いっぱんけんこうしんだん
定義
全ての労働者を対象とする健康診断。雇入時健診・定期健診等がある。
詳細解説
労働安全衛生法第66条第1項、安衛則第43条以下に規定。雇入時健康診断、定期健康診断(1年以内ごと)、特定業務従事者健康診断(6か月以内ごと)、海外派遣労働者健康診断、給食従業員の検便等の総称。労働者には受診義務がある(事業者指定の医師による健診を希望しない場合は他の医師の健診結果を提出可)。費用は事業者負担。結果は5年間保存。常時50人以上の事業場では定期健診の結果を労働基準監督署長に報告する義務がある。
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労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
石綿等の取扱い作業従事者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
有機溶剤業務に従事する労働者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般健康診断とは何ですか?
A. 全ての労働者を対象とする健康診断。雇入時健診・定期健診等がある。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。