関係法令出題頻度 2/3
深夜業
しんやぎょう
定義
午後10時から午前5時までの間(厚生労働大臣指定地域・期間は午後11時〜午前6時)の労働。
詳細解説
労働基準法第37条第4項に規定。深夜業については2割5分以上の率で割増賃金を支払う義務がある(時間外労働25%・休日労働35%とそれぞれ加算される)。年少者は原則禁止(交替制・農林水産業・保健衛生業・電話交換業務等の例外あり)、妊産婦は本人請求があれば禁止。深夜業従事者には6か月以内ごとに健康診断(特定業務従事者健診)の実施が必要。健康影響としてサーカディアンリズム(概日リズム)の乱れ、睡眠障害、消化器症状等がある。
「深夜業」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 深夜業とは何ですか?
A. 午後10時から午前5時までの間(厚生労働大臣指定地域・期間は午後11時〜午前6時)の労働。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。