関係法令出題頻度 2/3
健康保持増進措置
けんこうほじぞうしんそち
定義
労働者の健康保持増進のための措置。THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)の中心。
詳細解説
労働安全衛生法第69条・第70条の2に規定。事業者は労働者の健康保持増進のための必要な措置(運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等)を継続的・計画的に講じる努力義務がある。1988年から「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)が策定され、2020年・2021年に改定。集団全体への取組と個別アプローチの両輪、PDCAサイクルに基づく実施が原則。アウトソーシング(健康保持増進事業として)の活用も推奨される。
「健康保持増進措置」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 健康保持増進措置とは何ですか?
A. 労働者の健康保持増進のための措置。THP(トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)の中心。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。