労働衛生出題頻度 1/3
健康増進施設
けんこうぞうしんしせつ
定義
厚生労働大臣の認定を受けた運動型・温泉利用型の健康増進のための施設。
詳細解説
健康増進法・厚生労働大臣告示に基づき認定される施設。①運動型健康増進施設(適切な指導員配置・運動プログラム・安全管理体制を備えた施設)、②温泉利用型健康増進施設(医学的・運動学的に適切な温泉利用と運動指導が可能な施設)、③温泉利用プログラム型健康増進施設等がある。THPの一環として労働者の利用が推奨され、医師の指示に基づき利用した場合は医療費控除の対象となる場合がある。事業者がTHPの体制整備で外部資源として活用する場合がある。
「健康増進施設」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 健康増進施設とは何ですか?
A. 厚生労働大臣の認定を受けた運動型・温泉利用型の健康増進のための施設。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。