関係法令出題頻度 2/3
容器ラベル
ようきらべる
定義
化学物質の容器・包装に表示するラベル。化学品名・絵表示・注意喚起語等を記載。
詳細解説
労働安全衛生法第57条に基づき、化学物質を容器又は包装に入れて譲渡・提供する場合に、当該容器・包装にラベル表示する義務がある。記載事項は①名称、②人体に及ぼす作用、③貯蔵又は取扱上の注意、④表示する者の氏名・住所・電話番号、⑤注意喚起語(「危険」「警告」)、⑥安定性及び反応性、⑦標章(GHSの絵表示)の7項目。リスクアセスメント対象物が対象(2024年4月から約900物質となり、2026年4月から約2,300物質に拡大)。事業場内で小分けして保管・使用する容器にも同様の表示が必要(2024年4月から)。
「容器ラベル」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 容器ラベルとは何ですか?
A. 化学物質の容器・包装に表示するラベル。化学品名・絵表示・注意喚起語等を記載。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。