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有害物質出題頻度 2/3

第三類物質

だいさんるいぶっしつ

定義

大量漏えい時の急性中毒防止を目的とする特化則の物質群(8物質:硫酸・塩酸等)。

詳細解説

特定化学物質障害予防規則別表第3第3号に掲げられる8物質。アンモニア、一酸化炭素、塩化水素(塩酸)、硝酸、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、フェノール、ホスゲン、硫酸が該当する。これらは慢性的な健康障害よりも大量漏えい時の急性中毒(気道刺激・化学熱傷等)が問題となるため、規制内容は第1類・第2類とは異なり、発散源の密閉設備・局所排気装置等の設置義務はなく、漏えい防止措置・除害装置・関係者以外の立入禁止表示等が中心。作業環境測定や特殊健康診断の義務もない(ただし安衛則の一般健康診断は実施)。

「第三類物質」が出る問題

関連用語

特化則一酸化炭素硫酸漏えい防止除害装置

よくある質問

Q. 第三類物質とは何ですか?

A. 大量漏えい時の急性中毒防止を目的とする特化則の物質群(8物質:硫酸・塩酸等)。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 有害物質 · ID: eisei-yuugai-009