問題
特定化学物質の取扱い業務における設備として、第1類物質を取扱う場合に必要なものはどれか。
選択肢
- 1密閉式の構造の設備
- 2全体換気装置で足りる
- 3保護具のみで足りる
- 4設備設置不要
- 5局所排気装置のみで足りる
正解
1. 密閉式の構造の設備
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解説
特定化学物質障害予防規則により、最も有害性の高い第1類物質を容器に入れ、または容器から取り出す作業などでは、原則として発散源を密閉する設備等が求められ、第2類物質の製造・取扱いでは密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかを設けます。有害性のランクが上がるほど、外に漏らさない密閉が原則になるという構造です。全体換気装置は室内全体の空気で薄める方式で、高毒性の特定化学物質の発散対策としては不十分とされ、保護具のみの対応も設備対策の代わりにはなりません。第3類物質は大量漏えいによる急性中毒の防止が主眼で、漏えい時の応急措置や設備基準が中心となります。「1類は密閉が原則・2類は3方式から選択」と覚えましょう。
一問一答
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