問題
労働安全衛生法における計画の届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一定の機械等を設置・移転・変更するときは、工事開始30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出る
- 2届出は事業者の任意
- 3工事開始の翌日に届出
- 4届出義務はない
- 5工事完了後の届出でよい
正解
1. 一定の機械等を設置・移転・変更するときは、工事開始30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出る
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解説
労働安全衛生法第88条により、危険・有害な機械等(有機溶剤の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、放射線装置、一定の化学設備など)を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始の30日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。事後の届出や工事完了後の報告では、行政が着工前に安全衛生上の問題を審査して差止めや変更を命じる機会が失われるため、事前届出とされています。「工事開始の30日前まで・労基署長へ」の2点セットで覚えましょう。なお労働安全衛生マネジメントシステムの適切な運用など一定の要件を満たし認定を受けた事業場には、届出義務の免除制度があります。
一問一答
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