問題
特別教育を行わなければならない業務に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
- 2酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 3特定化学物質を製造する事業場における当該物質の取扱い業務
- 4廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
- 5石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業
正解
3. 特定化学物質を製造する事業場における当該物質の取扱い業務
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解説
労働安全衛生規則第36条が定める特別教育対象業務には、チェーンソーによる伐木、酸欠危険作業、廃棄物焼却施設の作業、石綿解体作業等が含まれる。特定化学物質取扱い業務一般は特別教育対象ではなく、作業主任者の選任や雇入れ時教育の対象。ただしエチルベンゼン等の特定業務は特別教育対象となる場合がある。
一問一答
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