問題
産業医の選任義務に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医を選任しなければならない
- 2常時1,000人以上の労働者を使用する事業場は専属の産業医を選任しなければならない
- 3常時3,001人以上の労働者を使用する事業場は2人以上の産業医を選任しなければならない
- 4事業者は産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない
- 5産業医の選任報告は所轄都道府県知事に対して行う
正解
5. 産業医の選任報告は所轄都道府県知事に対して行う
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解説
労働安全衛生規則第13条により、産業医の選任報告は所轄労働基準監督署長に対して遅滞なく行う。「都道府県知事」ではない。常時50人以上で選任義務(第13条第1項)、1,000人以上または特定有害業務500人以上で専属、3,001人以上で2人以上が必要(第13条第1項第3号・第4号)。選任は事由発生から14日以内(第13条第1項柱書)。
一問一答
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