問題
作業環境測定の実施頻度に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特定粉じん作業の屋内作業場は6か月以内ごとに1回
- 2有機溶剤等を製造・取扱う屋内作業場は6か月以内ごとに1回
- 3暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は半月以内ごとに1回
- 4坑内の通気量の測定は半月以内ごとに1回
- 5放射線業務を行う管理区域内は2か月以内ごとに1回
正解
5. 放射線業務を行う管理区域内は2か月以内ごとに1回
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解説
電離放射線障害防止規則第54条により、放射線業務を行う管理区域内における外部放射線による線量当量率の測定は1か月以内ごとに1回(2か月ではない)。特定粉じん作業の屋内作業場は粉じん障害防止規則第26条により6か月以内ごとに1回。有機溶剤の屋内作業場は有機則第28条により6か月以内ごとに1回。暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場と坑内通気量は労働安全衛生規則第607条・第603条により半月以内ごとに1回測定する。
一問一答
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