問題
特定化学物質障害予防規則に基づき、第1類物質を製造しようとするときに必要な手続きとして、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1所轄労働基準監督署長への届出
- 2所轄都道府県労働局長の許可
- 3厚生労働大臣の許可
- 4所轄労働基準監督署長への報告
- 5事業場での衛生委員会決議のみで足りる
正解
3. 厚生労働大臣の許可
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解説
労働安全衛生法第56条第1項および特定化学物質障害予防規則により、第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル等)の製造には厚生労働大臣の許可が必要である。第2類物質・第3類物質には製造許可は不要だが、製造・取扱い設備の密閉化、局所排気装置設置などの作業環境管理が義務付けられている。許可の対象は7物質(第1類)であり、所轄労働基準監督署長への届出では足りない。
一問一答
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