問題
特殊健康診断の実施頻度に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1有機溶剤健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後1年以内ごとに1回
- 2特定化学物質健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回
- 3鉛健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後1年以内ごとに1回
- 4電離放射線健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後1年以内ごとに1回
- 5高気圧業務健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後1年以内ごとに1回
正解
2. 特定化学物質健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回
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解説
特定化学物質障害予防規則第39条により、特定化学物質健康診断は雇入れ時・配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回実施。有機溶剤健康診断は有機則第29条により6か月以内ごとに1回(1年ではない)。鉛健康診断は鉛則第53条により6か月以内ごとに1回(一部物質を除く)。電離放射線健康診断は電離則第56条により6か月以内ごとに1回。高気圧業務健康診断は高圧則第38条により6か月以内ごとに1回。すべての特殊健診は6か月以内ごとに1回が原則である。
一問一答
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