問題
労働安全衛生法に基づく特別教育を必要としない業務はどれか。
選択肢
- 1チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
- 2電離放射線業務に従事する者の業務
- 3特定化学物質を取り扱う作業の業務
- 4酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 5石綿等が使用されている建築物の解体等の作業
正解
3. 特定化学物質を取り扱う作業の業務
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定化学物質を取り扱う作業は、特化則に基づく「作業主任者」の選任が必要だが、安衛則36条の特別教育対象業務には含まれない(一部物質のみ特別教育あり)。チェーンソー(同条8号)、電離放射線(同条27号〜32号)、酸欠(同条26号)、石綿(同条37号)は特別教育対象。
一問一答
全300問を繰り返し学習