問題
粉じん障害防止規則に基づく規定として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特定粉じん発生源を有する屋内作業場では、6か月以内ごとに1回作業環境測定を行う。
- 2粉じん作業に従事する労働者には、じん肺健康診断をじん肺法に基づき実施する。
- 3粉じん作業のうち、特定粉じん作業以外の作業場の換気装置は、原則として全体換気装置で足りる。
- 4呼吸用保護具は、防じんマスクまたは電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)を使用する。
- 5特定粉じん作業を行う屋内作業場では、3か月に1回以上清掃を行えばよい。
正解
5. 特定粉じん作業を行う屋内作業場では、3か月に1回以上清掃を行えばよい。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
粉じん障害防止規則第24条により、特定粉じん作業を行う屋内作業場では「毎日1回以上、清掃を行うこと」が義務付けられている。「3か月に1回以上」は誤り。なお、特定粉じん発生源の作業環境測定は6か月以内ごとに1回(同則第26条)、じん肺健診はじん肺法に基づき実施、呼吸用保護具は防じんマスクまたはPAPRを使用、特定粉じん作業以外は全体換気装置で足りるという他選択肢はすべて正しい記述。
一問一答
全300問を繰り返し学習