問題
有害業務に従事する労働者の特殊健康診断の頻度として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1高気圧業務健康診断:6か月以内ごとに1回
- 2電離放射線健康診断:6か月以内ごとに1回
- 3特定化学物質健康診断:6か月以内ごとに1回
- 4石綿健康診断:6か月以内ごとに1回
- 5じん肺健康診断:6か月以内ごとに1回
正解
5. じん肺健康診断:6か月以内ごとに1回
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解説
じん肺健診はじん肺法8条により、管理区分によって頻度が異なる。常時粉じん作業従事者で管理区分なし・1は3年以内ごとに1回、管理2・3は1年以内ごとに1回。粉じん作業従事歴のある者は3年以内ごと等。一律6か月ではない。他の特殊健診は原則6か月以内ごとに1回(雇入時・配置替え時・定期)。覚え方:「じん肺はじん肺法、管理区分で頻度可変」。
一問一答
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