問題
事業者が労働基準監督署長に報告しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1休業4日以上の労働災害について遅滞なく労働者死傷病報告を提出する
- 2休業1〜3日の労働災害について四半期ごとにまとめて労働者死傷病報告を提出する
- 3定期健康診断を実施したときの結果報告(常時50人以上の事業場)
- 4じん肺健康診断を実施したときの結果報告(じん肺管理区分の決定状況)
- 5化学物質の譲渡・提供時の文書交付(SDS交付)の実施状況を毎月報告する
正解
5. 化学物質の譲渡・提供時の文書交付(SDS交付)の実施状況を毎月報告する
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解説
労働安全衛生規則第97条・第52条等により、休業4日以上は遅滞なく、1〜3日は四半期ごと労働者死傷病報告。定期健診結果報告は常時50人以上事業場で必要(第52条)。じん肺健診結果はじん肺法第44条により報告。SDS(安全データシート)の交付は譲渡・提供時の義務であって、報告義務は規定されていない。
一問一答
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