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関係法令出題頻度 2/3

就業規則

しゅうぎょうきそく

定義

労働条件や服務規律を定めた規則。常時10人以上の事業場で作成・届出が義務づけられる。

詳細解説

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。作成・変更の際は、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く。始業・終業時刻や休憩・休日・休暇、賃金、退職に関する事項は必ず記載する絶対的必要記載事項である。法令や労働協約に反する就業規則は無効となる。

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よくある質問

Q. 就業規則とは何ですか?

A. 労働条件や服務規律を定めた規則。常時10人以上の事業場で作成・届出が義務づけられる。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-052