問題
シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
選択肢
- 1購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- 2ソフトウェアの入った DVD-ROM を受け取った時点
- 3ソフトウェアの入った DVD-ROM の包装を解いた時点
- 4ソフトウェアを PC にインストールした時点
正解
3. ソフトウェアの入った DVD-ROM の包装を解いた時点
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解説
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージを包んでいるフィルム(シュリンクラップ)や封に「包装を開封した時点で使用許諾条件に同意したものとみなす」旨を明記し、利用者が包装を解いた(開封した)時点で使用許諾契約が成立したとする契約形態である。よって「ウ」が正しい。アの代金支払時点やイのメディア受領時点ではまだ契約条件への同意は成立しておらず、エのインストール時点で同意を求めるのはクリックラップ(クリックオン)契約の方式であり、シュリンクラップ契約の成立時点とは異なる。(出典: 令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問