問題
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
- 1ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- 2アプリケーションソフトウェアパッケージ
- 3利用者が PC にインストールした OS
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
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解説
製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」は、製造または加工された動産(形のある有体物)である。ソフトウェアそのものは無体物のため対象外だが、ソフトウェアをROM化して内蔵した組込み機器は有体物である製造物に該当し、その瑕疵による損害はPL法の対象となりうる。よって「ア」が正しい。イのソフトウェアパッケージ、ウの利用者がインストールしたOS、エのダウンロードされたデータは、いずれもソフトウェアやデータという無体物であり、それ自体は製造物責任法の対象とならない。(出典: 令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問