金融資産運用共通出題頻度 3/3
金融サービス提供法
きんゆうさーびすていきょうほう
定義
金融商品販売時の説明義務と損害賠償責任を定める顧客保護の法律。
詳細解説
金融サービス提供法(旧・金融商品販売法)は、2001年に施行され、2021年に改称・改正された。金融商品の販売業者に対し、元本割れリスクなどの重要事項について顧客に説明する義務を課す。説明義務違反があり、顧客に損害が発生した場合、業者は損害賠償責任を負う。損害額は元本欠損額と推定される。金融商品取引法と違って民事責任を定める点が特徴で、両法を併せて投資家保護を厚くする。
関連用語
よくある質問
Q. 金融サービス提供法とは何ですか?
A. 金融商品販売時の説明義務と損害賠償責任を定める顧客保護の法律。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 金融資産運用の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。