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金融資産運用難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答金融資産運用 第249問

問題

金融商品取引法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1金融商品取引法は預金のみを規制対象としている
  2. 2適合性の原則により、顧客の知識・経験・財産の状況等に照らして不適当な勧誘を行ってはならない
  3. 3金融商品取引法はクーリング・オフ制度を規定している
  4. 4金融商品販売法と金融商品取引法は同じ法律である

正解

2. 適合性の原則により、顧客の知識・経験・財産の状況等に照らして不適当な勧誘を行ってはならない

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解説

【正解】適合性の原則により、顧客の知識・経験・財産の状況等に照らして不適当な勧誘を行ってはならない 【解説】 金融商品取引法では適合性の原則が規定され、顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的に照らして不適当な勧誘を行ってはなりません。「預金のみを規制対象」は誤りで金融商品取引法は有価証券やデリバティブ等を規制対象とする(預金は銀行法)。「クーリング・オフ制度を規定」は誤りで金商法にクーリング・オフは原則ない(投資型保険等の一部商品にはあり)。「金融商品販売法と同じ法律」は誤りで両者は別の法律(金融商品取引法は2007年施行、金融商品販売法は2001年施行)です。 【関連知識】 ■金融商品取引法(金商法)の主な内容 ・適合性の原則: 顧客の知識・経験・財産・投資目的に応じた勧誘 ・契約締結前交付書面の交付義務 ・断定的判断の提供禁止 ・損失補てんの禁止 ・インサイダー取引・相場操縦の禁止 ■金融商品販売法 ・元本欠損リスク等の重要事項の説明義務 ・違反した場合の損害賠償責任 ・販売業者の勧誘方針の策定・公表義務 ■消費者契約法 ・消費者契約全般を規制 ・不実告知・断定的判断による誤認は取消可能 ■クーリング・オフ ・保険業法では一部商品に8日間のクーリング・オフ ・特定商取引法では訪問販売・電話勧誘に適用 ・金商法には原則なし(投資判断は自己責任)

一問一答

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