問題
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者契約法により、事業者の不当な勧誘による契約は取り消すことができる
- 2消費者契約法は、事業者間の取引にも適用される
- 3消費者契約法による取消権は、追認をすることができる時から5年で時効消滅する
- 4消費者契約法は、金融商品の取引には適用されない
正解
1. 消費者契約法により、事業者の不当な勧誘による契約は取り消すことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】消費者契約法により、事業者の不当な勧誘による契約は取り消すことができる 【解説】 消費者契約法は、消費者と事業者間の契約において事業者の不当な勧誘行為(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知・困惑)があった場合に消費者が契約を取り消せる権利を定めた消費者保護の重要法令である。「事業者間の取引にも適用される」は誤りで、消費者契約法は「消費者対事業者」の取引のみが対象で事業者間取引は商法等で規律される。「取消権は追認できる時から5年で時効消滅」も誤りで、正しくは「追認できる時から1年」または「契約締結時から5年」のいずれか早い時点で時効消滅する。「金融商品の取引には適用されない」も誤りで、金融商品にも適用され金商法と二重に保護される。 【関連知識】 ■取消事由(不当勧誘)の4類型 ・不実告知: 重要事項について事実と異なることを告げる ・断定的判断の提供: 「絶対儲かる」など将来の不確実なことを断定 ・不利益事実の不告知: 故意・重過失で不利益な事実を隠す ・困惑: 威迫・帰宅妨害・恋愛感情につけ込む等の勧誘 ■主な消費者保護6法 消費者基本法(理念)/ 消費者契約法(取消・無効)/ 特定商取引法(クーリングオフ)/ 消費者安全法 / 景品表示法 / 金融商品取引法 ■その他の規定 消費者の利益を一方的に害する条項(解除権を奪う・過大な違約金等)は無効。適格消費者団体には差止請求権あり。
一問一答
全600問を繰り返し学習