金融資産運用共通出題頻度 2/3
消費者契約法
しょうひしゃけいやくほう
定義
事業者と消費者間の契約において、不当勧誘による契約取消しと不当条項の無効を定める法律。
詳細解説
消費者契約法は2001年施行。事業者が重要事項について事実と異なる説明(不実告知)、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去・監禁などを行い、消費者が誤認・困惑して契約した場合、消費者は契約を取消せる。また、事業者の損害賠償責任の全部免除条項などの不当条項は無効とする。金融商品販売にも適用され、金融サービス提供法と重畳適用されるケースがある。
関連用語
よくある質問
Q. 消費者契約法とは何ですか?
A. 事業者と消費者間の契約において、不当勧誘による契約取消しと不当条項の無効を定める法律。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 金融資産運用の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。