相続・事業承継3級出題頻度 1/3
熟慮期間
じゅくりょきかん
定義
相続人が単純承認・限定承認・相続放棄を選択できる3ヶ月の考慮期間。
詳細解説
熟慮期間は相続開始を知った日(自己のために相続開始があったことを知った日)から3ヶ月以内である。この期間内に限定承認・相続放棄をしないと単純承認したとみなされる。相続財産の内容が複雑で判断できない場合は、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることが可能。相続人ごとに起算日が異なる場合もあり、それぞれ個別に判断される。
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相続・事業承継
相続の承認・放棄について、相続放棄は相続の開始があったことを知った時からいつまでに行わなければならないか。
相続・事業承継
相続の限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 熟慮期間とは何ですか?
A. 相続人が単純承認・限定承認・相続放棄を選択できる3ヶ月の考慮期間。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級で出題される用語で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。