相続・事業承継共通出題頻度 2/3
単純承認
たんじゅんしょうにん
定義
プラス・マイナスを問わず被相続人の権利義務を全面的に承継すること。相続の原則形態。
詳細解説
単純承認をすると、被相続人の債務も無限に承継する。3ヶ月の熟慮期間内に限定承認・相続放棄の手続きをしないと自動的に単純承認したものとみなされる(法定単純承認)。また、相続財産の一部を処分した場合や、限定承認後に財産を隠匿・消費した場合も単純承認したとみなされる。債務が不明な場合は限定承認を検討する必要がある。
「単純承認」が出る問題に挑戦
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相続・事業承継
相続の承認・放棄について、相続放棄は相続の開始があったことを知った時からいつまでに行わなければならないか。
相続・事業承継
相続の限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
関連用語
よくある質問
Q. 単純承認とは何ですか?
A. プラス・マイナスを問わず被相続人の権利義務を全面的に承継すること。相続の原則形態。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。