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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第391問

問題

相続の限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1限定承認は相続人が単独で行うことができる
  2. 2限定承認は相続の開始があったことを知った時から6か月以内に行う
  3. 3限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述して行う
  4. 4限定承認をすると相続財産のうちプラスの財産のみを承継する

正解

3. 限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述して行う

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解説

【正解】限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述して行う 【解説】 限定承認は、相続財産(プラスの財産)の範囲内でのみ被相続人の債務(マイナスの財産)を弁済する制度で、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります。1人でも反対すると成立しません。「単独で行える」は誤りで全員一致必要(単独で可能なのは相続放棄)。「6か月以内」は誤りで、相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)。「プラスの財産のみを承継」も誤りで、債務も承継するが弁済はプラスの範囲内に限定されるという仕組みです。 【関連知識】 ■相続の3つの承認・放棄 ・単純承認: プラス財産・マイナス財産をすべて無条件で承継(最も一般的) ・限定承認: プラスの範囲内でマイナスを弁済(残ればプラス取得、残れば免責) ・相続放棄: プラス・マイナス全て承継しない ■熟慮期間 ・相続開始を知った時から3か月以内に申述 ・期間内に手続しないと自動的に単純承認とみなされる ■限定承認の特徴 ・相続人全員での共同申述が必要 ・財産の換価・債務弁済等の手続が煩雑 ・実際に使われるケースは少ない(多くは単純承認または相続放棄) ■相続放棄 ・各相続人が単独で申述可能 ・代襲相続の対象外(放棄者の子は相続人にならない)

一問一答

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