問題
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。限定承認または相続放棄は、自己のために相続開始を知った時から3カ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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