相続・事業承継共通出題頻度 2/3
限定承認
げんていしょうにん
定義
相続によって得た積極財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する相続形態。
詳細解説
限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要がある。1人でも単純承認した相続人がいると限定承認は不可能。債務超過か不明確な場合に有効だが、みなし譲渡所得課税が発生するため所得税の申告が必要となる。官報公告や債権者への弁済等、手続きが煩雑で実務上の利用件数は少ない。
関連用語
よくある質問
Q. 限定承認とは何ですか?
A. 相続によって得た積極財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する相続形態。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。