相続・事業承継2級出題頻度 1/3
秘密証書遺言
ひみつしょうしょゆいごん
定義
遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人・証人2人に証明してもらう方式。
詳細解説
遺言者が遺言書に署名押印し封筒に入れて封印し、公証人と証人2人の前で自己の遺言書であると申述する。内容はパソコンや代筆でも可(自筆不要)だが、署名だけは遺言者本人が自書する必要がある。方式不備のリスクがあり、検認も必要。内容の秘密は保てるが、保管は自己管理のため紛失リスクがある。実務上の利用は極めて少ない。
関連用語
よくある質問
Q. 秘密証書遺言とは何ですか?
A. 遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在のみを公証人・証人2人に証明してもらう方式。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。