問題
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、全文をパソコンで作成しても有効である
- 2自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成したものや通帳のコピーでもよい
- 3自筆証書遺言の保管制度を利用した場合でも、家庭裁判所の検認は必要である
- 4自筆証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要である
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正解
2. 自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成したものや通帳のコピーでもよい
解説
2019年の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成したものや通帳のコピー等でもよいこととなりました(ただし各ページに署名・押印が必要)。遺言書本文は全文を自筆する必要があります。法務局の保管制度を利用した場合は検認不要です。証人は公正証書遺言の要件です。