問題
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、全文をパソコンで作成しても有効である
- 2自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成したものや通帳のコピーでもよい
- 3自筆証書遺言の保管制度を利用した場合でも、家庭裁判所の検認は必要である
- 4自筆証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要である
正解
2. 自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成したものや通帳のコピーでもよい
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解説
【正解】自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成したものや通帳のコピーでもよい 【解説】 2019年の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成や通帳コピーでも有効となりましたが、各ページに署名・押印が必要です。遺言書本文は依然として全文自筆である必要があるため、「全文をパソコンで作成」とする記述は誤りです。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば家庭裁判所の検認が不要になるため、「検認は必要」も誤りです。証人2人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言と秘密証書遺言で、自筆証書遺言には不要のため、「証人2人以上必要」も誤りです。 【関連知識】 ■自筆証書遺言 ・本文:全文・日付・氏名を自書、押印必要 ・財産目録:パソコン・通帳コピー可(各ページに署名押印) ・証人不要 ・保管:法務局の保管制度利用で検認不要 ■公正証書遺言 ・公証人が作成、証人2人立会い、検認不要 ■秘密証書遺言 ・本人作成、公証人と証人2人で封印、検認必要
一問一答
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