相続・事業承継共通出題頻度 3/3
公正証書遺言
こうせいしょうしょゆいごん
定義
公証人が遺言者の口述に基づいて作成し、証人2人以上の立会いで行う遺言方式。
詳細解説
公証役場で作成され、原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない。検認が不要で、相続開始後すぐに手続きを進められる点が大きな利点。証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人や受遺者、配偶者・直系血族は証人になれない。作成費用(公証人手数料)が財産額に応じてかかる。最も確実性が高く、実務上広く利用されている。
関連用語
よくある質問
Q. 公正証書遺言とは何ですか?
A. 公証人が遺言者の口述に基づいて作成し、証人2人以上の立会いで行う遺言方式。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。