相続・事業承継共通出題頻度 3/3
自筆証書遺言
じひつしょうしょゆいごん
定義
遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することで作成する遺言の方式。
詳細解説
最も手軽な遺言方式で、費用もかからない。2019年以降、財産目録については自書でなくパソコン作成や通帳コピーでもよくなったが、各ページに署名押印が必要。2020年からは法務局の自筆証書遺言保管制度も開始された。保管制度を利用しない場合は、開封前に家庭裁判所の検認を受ける必要がある。方式不備による無効や紛失・改ざんリスクがデメリット。
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よくある質問
Q. 自筆証書遺言とは何ですか?
A. 遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することで作成する遺言の方式。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。