相続・事業承継共通出題頻度 3/3
検認
けんにん
定義
家庭裁判所で遺言書の状態を確認し偽造・変造を防止する手続き。遺言の有効性判断ではない。
詳細解説
自筆証書遺言・秘密証書遺言の保管者は、相続開始後速やかに家庭裁判所で検認を受ける必要がある(公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)。検認前に遺言書を開封すると5万円以下の過料が科される。検認はあくまで遺言の形状や内容を確認する手続きであり、遺言自体の有効・無効を判断するものではない。検認なしでは預金解約や登記手続きができない。
関連用語
よくある質問
Q. 検認とは何ですか?
A. 家庭裁判所で遺言書の状態を確認し偽造・変造を防止する手続き。遺言の有効性判断ではない。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。