相続・事業承継共通出題頻度 3/3
遺留分侵害額請求
いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう
定義
遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対し金銭で不足分の支払いを求める権利。
詳細解説
2019年の民法改正で、従来の「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」となり、金銭請求のみに一本化された。請求権の行使期間は相続開始および侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で時効消滅する。請求は裁判外でも可能だが、内容証明郵便で意思表示することが一般的。侵害者が直ちに金銭を支払えない場合、裁判所は支払期限の猶予を認めることができる。
関連用語
よくある質問
Q. 遺留分侵害額請求とは何ですか?
A. 遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対し金銭で不足分の支払いを求める権利。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。