問題
自筆証書遺言の作成要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1全文をパソコンで作成し、署名押印する
- 2遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印する(財産目録を除く)
- 3証人2人以上の立会いが必要である
- 4必ず公証役場で作成しなければならない
正解
2. 遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印する(財産目録を除く)
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解説
【正解】遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印する(財産目録を除く) 【解説】 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名をすべて自書し、押印して作成する遺言方式です。2019年の民法改正以降、財産目録についてはパソコン作成や預金通帳のコピー添付が認められましたが、目録の各ページに署名押印が必要です。「全文をパソコンで作成」は誤りで、本文は必ず自書する必要があります。「証人2人以上の立会い」は公正証書遺言・秘密証書遺言の要件で、自筆証書遺言は単独で作成でき証人は不要です。「必ず公証役場で作成」も誤りで、自筆証書遺言は自宅で作成できます(法務局の遺言書保管制度を任意で利用できる)。 【関連知識】 ■遺言の3方式 ・自筆証書遺言: 自書・日付・氏名・押印/証人不要/検認必要(保管制度利用時は不要) ・公正証書遺言: 公証人が作成/証人2人以上/検認不要 ・秘密証書遺言: 内容を秘密にできる/公証人と証人2人/検認必要 ■自筆証書遺言の必須要件 ・全文の自書(財産目録のみPC可) ・日付の自書(年月日が特定できること、「吉日」は無効) ・氏名の自書 ・押印(実印でなくても可)
一問一答
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