問題
遺言書のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)
- 2秘密証書遺言
- 3公正証書遺言
- 4自筆証書遺言はすべて検認が必要
正解
3. 公正証書遺言
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解説
【正解】公正証書遺言 【解説】 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。公証人が関与して作成され原本が公証役場に保管されるため、偽造・変造の恐れがなく検認による証拠保全の必要がないためです。「法務局に保管されていない自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は検認が必要で、遺言の偽造防止と内容確認のため家裁での手続が必須です。「自筆証書遺言はすべて検認が必要」は誤りで、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用したものは検認不要です。検認は遺言の有効性を判断する手続ではなく、遺言書の形状・状態・内容を確認して保存を確実にするための家裁の手続です。 【関連知識】 ■検認が必要な遺言 ・自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しないもの) ・秘密証書遺言 ■検認が不要な遺言 ・公正証書遺言 ・自筆証書遺言(法務局保管制度を利用したもの) ■検認の手続 ・遺言書の発見者・保管者が、相続開始を知った後、遅滞なく家裁に申立て ・封印のある遺言書は家裁で開封しなければならない(勝手な開封は5万円以下の過料) ■検認の効果 ・遺言の有効性を判断するものではない(無効な遺言でも検認される)
一問一答
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