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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第183問

問題

公正証書遺言の作成に必要な証人の人数は何人以上か。

選択肢

  1. 1不要
  2. 21人以上
  3. 32人以上
  4. 43人以上

正解

3. 2人以上

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解説

【正解】2人以上 【解説】 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。公証人の前で遺言者が遺言の内容を口授し、公証人が筆記して遺言者・証人に読み聞かせ、各自が署名押印することで成立します。証人は遺言の内容を確認し、遺言が遺言者の真意であることを担保する役割を果たします。証人2人未満(不要・1人以上)の選択肢は要件不足で誤り、3人以上は法定要件を超えており不要です。なお、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記等は証人になれません。 【関連知識】 ■公正証書遺言のメリット ・公証人が作成するため形式不備の心配が少ない ・原本が公証役場に保管され紛失・偽造の恐れがない ・家庭裁判所の検認手続が不要 ■公正証書遺言のデメリット ・公証人手数料がかかる(財産額に応じて変動) ・証人2人を確保する必要がある ・遺言内容を完全に秘密にできない ■証人になれない人(欠格事由) ・未成年者 ・推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族 ・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人

一問一答

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