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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

特別受益

とくべつじゅえき

定義

相続人が生前贈与や遺贈で被相続人から受けた特別な利益。相続分計算の調整対象。

詳細解説

婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与(住宅取得資金、事業資金等)が特別受益に該当する。特別受益がある場合、その金額を相続財産に加算(持ち戻し)してから相続分を計算し、特別受益を得た相続人の具体的相続分から差し引く。被相続人の意思表示により持ち戻しを免除することもできる。生前贈与は相続税では別途3〜7年以内のものが加算対象となる。

関連用語

寄与分遺贈持ち戻し生前贈与

よくある質問

Q. 特別受益とは何ですか?

A. 相続人が生前贈与や遺贈で被相続人から受けた特別な利益。相続分計算の調整対象。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-029