問題
被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子・父母はいない)、配偶者の法定相続分はいくらか。
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
- 4全部
正解
3. 4分の3
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】4分の3 【解説】 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。子も父母(直系尊属)もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同で相続することになり、配偶者の取り分は3つのパターンの中で最も大きくなります。「2分の1」は配偶者と子が相続人の場合、「3分の2」は配偶者と直系尊属が相続人の場合の配偶者の取り分で、「全部」となるのは他に相続人がいない場合に限られます。 【関連知識】 ■配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 ・配偶者: 3/4 ・兄弟姉妹: 1/4(複数なら均等分割) ■兄弟姉妹の代襲相続 ・甥・姪までの一代限り(再代襲なし) ・子の代襲相続(無制限に再代襲可能)と異なる ■兄弟姉妹には遺留分なし ・配偶者・子・直系尊属には遺留分あり ・遺言で兄弟姉妹を完全に排除することも可能 ■半血兄弟姉妹 ・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は全血の1/2の相続分
一問一答
全600問を繰り返し学習